残業代計算 — 労働時間と時給から法定残業代を正確に自動計算
月給または時給ベースで、通常残業(25%増)・深夜残業(50%増)・休日労働(35%増)の割増賃金を一括計算。労基法準拠の割増率で内訳を表示するため、給与明細の確認や未払残業代の概算把握に役立ちます。
月給がわからなくても時給を直接入力できます。月給から自動で時給を算出する機能も付いています。
ご利用にあたってこのツールは法律で定められた割増率にもとづく概算を示すものです。実際の残業代は、勤務先の就業規則や労働契約、固定残業代の有無、割増賃金の計算に含める手当の範囲などによって変わります。また、月60時間を超える時間外労働に適用される割増率には対応していません。金額に疑問がある場合や未払いが疑われる場合は、勤務先の担当部署か、お住まいの地域の労働基準監督署、社会保険労務士や弁護士にご相談ください。
残業代計算の豆知識・コツ
- 通常残業の割増率は25%以上(時給×1.25)
- 深夜(22時〜5時)の残業は50%以上の割増
- 月60時間を超える残業は割増率が50%以上に引き上げ
残業代計算の使い方
時給を設定
月給から自動計算するか、時給を直接入力します。
残業時間を入力
通常残業・深夜残業・休日出勤の時間をそれぞれ入力します。
残業代を確認
種類別の残業代と合計金額が自動的に表示されます。
割増賃金の3つの種類
残業代と呼ばれるものは、実は性質の違う3種類に分かれます。労働基準法では、それぞれについて最低限の割増率が決められています。
- 時間外労働:1日8時間または週40時間を超えて働いた分。25パーセント以上の割増
- 深夜労働:22時から翌朝5時までに働いた分。25パーセント以上の割増
- 休日労働:法律で決められた休日に働いた分。35パーセント以上の割増
重なったときは足し合わせる
この3つは別々の理由による割増なので、条件が重なったときは合算されます。
たとえば残業がそのまま22時を過ぎた場合は、時間外の25パーセントに深夜の25パーセントが加わって50パーセント以上の割増になります。このツールで「深夜残業」として入力した時間には、この50パーセントを適用しています。
休日労働が深夜に及んだ場合は、休日の35パーセントに深夜の25パーセントが加わり60パーセント以上になります。
月60時間を超えたときの引き上げ
1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、超えた分の割増率は50パーセント以上に引き上げられます。以前は大企業だけが対象でしたが、2023年4月1日からは中小企業にも同じ扱いが適用されています。
このツールは60時間を超えた分の引き上げには対応していないため、残業が多い月は実際の金額より少なく出ます。その点をふまえてご覧ください。
計算のもとになる時給の出し方
割増賃金は時給をもとに計算します。月給制の場合は、月給を1か月あたりの所定労働時間で割って時給を求めます。たとえば月給30万円で所定労働時間が160時間なら、時給は1,875円です。
ここで注意したいのが、月給のすべてを計算に入れるわけではないという点です。通勤手当や家族手当、住宅手当など、法律で除外が認められている手当があります。何が含まれるかは勤務先の規定によって異なるため、正確な金額は給与明細と就業規則をご確認ください。
法定休日と所定休日の違い
35パーセントの割増が必要なのは「法定休日」に働いた場合です。法定休日とは、法律上必ず与えなければならない週1日の休みを指します。
週休2日の職場でもう1日ある休み(所定休日)に出勤した場合は、休日労働の35パーセントではなく、時間外労働の25パーセントの扱いになるのが一般的です。どちらの日が法定休日にあたるかは就業規則で定められています。
参考にした情報
- 労働基準法 第37条(時間外・休日および深夜の割増賃金)
- 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
残業代計算のよくある質問
月給から時給はどう計算しますか?
月給 ÷ 月の所定労働時間で算出します。例えば月給30万円・所定160時間なら時給1,875円です。
深夜残業の割増率はなぜ50%ですか?
時間外労働の25%割増と深夜労働の25%割増が重なるため、合計50%以上の割増となります。
固定残業代(みなし残業)の場合は?
固定残業代に含まれる時間を超えた分が追加の残業代として発生します。超過分の計算にご利用ください。