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有給残日数計算 — 労働基準法基準で有休の付与日数と残日数を計算

入社日を入れるだけで、労基法に基づく付与日数(半年で10日〜最大20日)を自動算出。フルタイムとパート(週所定労働日数別)に対応します。次回付与日や年5日取得義務の達成状況も合わせて表示。

入社日を入力するだけで、法定の有給付与日数・付与履歴・次回付与日がわかります。

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ご利用にあたってこのツールは労働基準法で定められた最低限の付与日数をもとに計算しています。勤務先が法律を上回る日数を定めている場合や、独自の起算日をまとめて設けている場合には、実際の日数と異なります。また、出勤率が8割に満たない期間があると付与されないことがあり、その判定には対応していません。正確な残日数は必ず勤務先の担当部署にご確認ください。取得を断られるなどの困りごとがある場合は、お住まいの地域の労働基準監督署にご相談ください。

有給残日数計算の豆知識・コツ

  • 有給休暇の取得率は日本平均で約62%(2024年)
  • 未使用の有給は2年で時効消滅
  • 年5日の有給取得が企業に義務化されている(2019年〜)

有給残日数計算の使い方

  1. 入社日を入力

    入社日(勤務開始日)をカレンダーから選択します。

  2. 勤務形態を選択

    フルタイムまたはパート・時短を選びます。パートの場合は週の勤務日数も選択します。

  3. 結果を確認

    付与日数・付与履歴・次回付与日が自動的に表示されます。

有給休暇がもらえる条件

年次有給休暇は、次の2つを満たしたときに与えられます。正社員かどうかは関係ありません。

1つめは、雇われた日から6か月以上続けて働いていること。2つめは、その期間の全労働日のうち8割以上出勤していることです。

条件を満たすと最初に10日が与えられ、その後は1年ごとに日数が増えていきます。

勤続年数ごとの付与日数

フルタイムで働く方(週5日以上、または週30時間以上)の場合、法律で定められた最低日数は次のとおりです。

  • 6か月:10日
  • 1年6か月:11日
  • 2年6か月:12日
  • 3年6か月:14日
  • 4年6か月:16日
  • 5年6か月:18日
  • 6年6か月以降:毎年20日

パート・アルバイトの場合

週の勤務日数が4日以下で、かつ週の労働時間が30時間未満の方は、勤務日数に応じた日数が与えられます。これを比例付与といいます。

たとえば週4日勤務なら6か月で7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日が最初の付与日数です。日数は少なくなりますが、条件を満たしていれば必ず与えられるものです。

週の勤務日数が5日以上、または週30時間以上働いている場合は、パートという呼び方でもフルタイムと同じ日数になります。

2年で消えてしまう点に注意

使わなかった有給休暇は、与えられた日から2年で時効となり消滅します。前の年の残りは翌年に持ち越せますが、そのさらに翌年には消えてしまうということです。

毎年20日与えられる方の場合、繰り越し分と合わせて最大40日まで持てる計算になります。

会社には年5日取らせる義務がある

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が与えられる労働者について、会社が年5日は必ず取得させなければならないことになりました。本人が申し出ない場合でも、会社が時季を指定して取らせる必要があります。

これは会社側に課された義務なので、守られていない場合は勤務先に是正を求めることができます。

なお、有給休暇を取る理由を会社に伝える義務はありません。取得を理由に給与を減らしたり不利益な扱いをしたりすることも認められていません。

参考にした情報

  • 労働基準法 第39条(年次有給休暇)
  • 厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」

有給残日数計算のよくある質問

パートタイムでも有給はもらえますか?

はい。「パート・時短」モードに切り替えて週の勤務日数を選択すれば、比例付与の日数を自動計算します。

有給はいつ付与されますか?

入社後6ヶ月経過し、全労働日の8割以上出勤した時点で初回付与されます。次回付与日もツール上に表示されます。

出勤率は計算に関係ありますか?

全労働日の8割以上出勤していることが付与条件です。長期休職等で8割を下回る場合はその年度の付与がない場合があります。通常勤務であれば問題ありません。